【悲報!節税無理だった】特定口座660万円売却、税引27万円。

資産形成

こんにちは。好きなことでゆるく働き、都心ミニマルライフを楽しむもふもふです。

先日、特定口座売却での特大節税方法を見つけた!という話をしたのですが。

結論からいうと、確定申告するのを止め、節税できませんでした。

つまり、普通に売却時に源泉徴収されただけとなりました。その額、27万円。

けっこう大きい額なので、これらが戻ってきたらラッキーと思っていたのですが、私の場合はだめでした。しょんぼり。

税制度、あいかわらず複雑すぎる。

今回は、「結果:扶養内フリーランスの特定口座売却、節税はできなかった。」についてお伝えします。

難しい話なので、平和なイッヌをおいておきます。そろそろトリミングしなければ。

そもそも節税は無理だったかも

2024年は、特定口座から660万円ほど売却し、譲渡所得133万円、引かれた税金は27万円でした。

あれ?けっこうな額を売却していた。

私自身がすっかり忘れていたのですが、昨年は成績イマイチなものを売却してSP500にまとめたり、新NISAへ移行したりしていたんだった…。

この額の売却をしていた時点で、節税はうまくいかなかったかな?

まあ、そんな私の凡ミスは置いておいて、個人事業主さんが陥りやすい落とし穴について触れます。

事業所得と投資信託の売却益は、損益通算できない

私が今回失敗したのは、この点を理解していなかったことでした。

事業所得と株式の譲渡所得は、合算できない

詳しい方にしてみれば、きっとあたりまえの話ですよね。

私は、なんとなく青色申告事業者ならできると思っていたんですが、無理でした。

一応、解説してあった記事を貼っておきます↓

株式などにかかわる譲渡所得以外の所得を、株式などにかかわる譲渡所得と損益通算もできません

譲渡所得は損益通算できる!対象となる・ならない項目を解説

この一文だけでもアホな私は理解するのに時間がかかるので、今回も

自分で手を動かしてみたから、理解した

という感じです。

個人事業をやりたい方、ここ大事ですよー!

自分で調べ尽くし、手を動かし、失敗ならそれでOK

特に私のような凡人は、自分の事業ではやってみないとわからないことが、このレベルでたくさんあります。

今回は残念な結果だったけど、またひとつ勉強になったよ。

大事なのは、自分でまずやってみるということなんですね。

その過程で落とし穴や本質を理解することで、その後の戦略が増えるのです。

さて、青色申告事業者が株式の譲渡をした場合について、私なりに理解したことを詳しくお伝えしてみます。

株式の譲渡所得は、損益通算不可

わかりやすくなるよう、数字をいれますね。

事業所得がー100万円|譲渡所得が+100万円

私はここが損益通算できると思い込んでいたのですが、ダメでした。あーあ。

この場合、本人の課税所得はプラマイゼロにはなりません。正しくは、こうなります。

事業での課税所得0円|譲渡での課税所得100万円

100万円分にかかる税(20%程度)からは、逃げられないってことですね。

確定申告で節税自体は可能

それでも、私の場合はいくつかの控除があるため、源泉徴収された27万円のうち11万円が戻ってくる計算でした。

これは大きい!

個人事業主が投資信託などを売却した場合、特定口座源泉徴収あり・確定申告不要だとしても、確定申告したほうがお得なこともあるということですね。

ただ、夫の扶養内を死守している私には、ここでも問題がありまして…。

第3号被保険者は、確定申告に注意

譲渡所得を確定申告すると、私は夫の扶養から外れてしまいます。

源泉徴収あり口座から勝手に徴収される分にはこの問題がないのですが、あえて確定申告するとなれば話は別。

譲渡所得を確定申告をしたら、こういう判定に上書きされます。

扶養内かどうかは、確定申告した全ての所得で判定される

そのため、確定申告時に損益通算不可となると、私は夫の扶養から外れてしまうことになるのです。

もし確定申告しないのなら譲渡所得はスルーされ、私の場合は扶養内のままの判定となるみたい。

第3号被保険者で譲渡所得のある人は、この落とし穴にご注意を!

ということで、あくまで私の場合です。

  1. 扶養から外れる
  2. 11万円が戻ってくる

両者の旨みを天秤にかけたところ、私は扶養内にとどまった方がお得だと判断しました。

国民健康保険0円・住民税0円は、やっぱり今のところ最強ですからね…。

結論:投資信託の譲渡、節税不可だった

結論としては、私の場合は投資信託の譲渡では、節税不可能でした。

税は引かれるのが当然という前提での試行錯誤だったので、気持ちよく諦められます。

税引27万円は痛いけども。

大事なのは、自分で調べ尽くし、やってみた結果わかったことだということ。

未来への選択肢の一つにもなるし、第3号被保険者制度が廃止された時の一手としては、確実に有効です。

ちなみに、私は扶養内フリーランスなので残念ながらこうなりましたが、セミリタイアされた方には、引き続き超特大の節税方法だと思いますよ。

詳しくは、この動画をどうぞ。

まとめ

以上、「結果:扶養内フリーランスの特定口座売却、節税はできなかった。」についてお伝えしました。

ここから派生して、やはり扶養から外れた方がお得か?法人化した方がお得か?といろいろ検討し直すきっかけとなりました。

こうして情報収集感度を高め、少しずつ見直しをかけることが大事だなと思いました。

私はたくさん働きたくないので、こうしてお金面での守りも固めていきたいなと思います♪

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