こんにちは。好きなことでゆるく働き、都心ミニマルライフを楽しむもふもふです。
私はあの手この手で節税している、40代の弱小フリーランスです。
私が今回はじめて知った節税方法は、特定口座売却を非課税にする方法。
かなりニッチな情報でしたが、特定口座が非課税になる条件が今の自分に当てはまり、狂喜乱舞です。
やはり、こういう情報は調べ尽くすに限るなあ。
今回は、「新たな節税、発見!特定口座売却利益が非課税になる方法。」についてお伝えします。
※私もまだ確定申告までしていないので、これで絶対うまくいくとは断言できません。情報収集は自己責任でお願いします!
特定口座を売却するのに、課税されない?!
こんな神情報を提供してくださるナスビさんに、ほんっと感謝です。
詳しくはこの動画で、全て解説されていますので、ご興味ある方はどうぞ。
特定口座を使う多くの方が「源泉徴収あり」を選択していると思いますが、売却時に自動で税引きされるため、
特定口座なら、売却時の利益から20%が税引きされて当然。
と思いこんでいる人も多いのではないでしょうか。私はそうでした。
そのため、この方法を知った時には「なぜ今までこれに気づかなかったんだ!」と目を丸くしましたよ。
知らないだけで、損する仕組み。
知っているだけで、得する仕組み。
節税に関する情報って、本当にこういうものが多いんですよね。
扶養内×個人事業主ならば当てはまる
この節税方法で重要な条件になるのは、私が夫の扶養内×個人事業主という働き方をしているということ。
そのほか、セミリタイアされた方なら当てはまることが多そう。
あくまで私の場合ですが、所得48万円以下なら夫の扶養に入れるので、納税0円・保険料0円となります。
そのため毎年「所得48万円の壁」ということで、あらゆる仕組みを総動員して節税していました。
具体的な方法はいろいろありますが、再現性高そうなものは、こちらにまとめてあります。
今年は所得48万円の壁まで、まだ余裕がある
今年はぐっと仕事量を下げたことで、いつものように経費等を差し引くと、所得0円以下(つまりマイナス)となりました。
となると、ここに特定口座売却の時の利益をいれたところで、所得48万円以下となります。たぶん。
ちょうど今年は特定口座を240万円分売却し、来年のNISAにあてようと思っていました。
つまり、年内に売却すれば、特定口座での利益が非課税になるということですね。
年内ギリギリで特定口座を売却しました
投資信託売却にまつわる確定申告では、約定日ではなく「売渡日」が適用されるようです。
で、先ほどe MAXIS Slim 米国株式(S&P500)の売却画面を見たら「12/30受渡し」とのことだったので、慌てて売りました。
これでギリ今年分の確定申告に間に合う!
これで、確定申告をしたら税金分が還付金となって戻ってくるはずですが…ほんとかなあ?
もしこれがうまくいけば、もはや時給数十万円レベルです。どうなるかな。
ま、税金を引かれるのがデフォルトと思って期待しすぎず、確定申告結果はまた春頃にお知らせしますね。
結論:税を制するものは資産形成を制す
たくさん働くのが嫌な私には、節税は避けて通れません。
このブログでもしつこくお伝えしていますが、今回もまさにこの言葉を実感しましたよ。
税を制するものは、資産形成を制する!
もし節税という手段を見逃していたら、資産2000万円なんてまず無理でしたし、今もゆるく働くなんて呑気なことは言ってられなかったと思います。
日本の現行制度では恐ろしいことに、今回のように、
本人が知っているかどうかだけで、数百万円の差がある
ということは、往々にしてあります。
使える仕組みは全て使う。そのためなら調べまくる。
このスタンスで、情報感度は常に高くしておきましょうね。
まとめ
以上、「新たな節税、発見!特定口座売却利益が非課税になる方法。」についてお伝えしました。
今回は年内ギリギリのタイミングでこの方法を知ったので、みなさんにシェアするのが遅くなり申し訳ありません。
今回は個人的にも、しつこい情報収集の粘り勝ちでした。
来年からの節税方法での選択肢のひとつとして、「そういえばこういうのあったな」と思い出していただければと思います。
特にセミリタイアを目指す方で特定口座をお持ちの方には、検討する価値はあると思いますよー!
改めて、ナスビさんの動画を貼っておきますね。
ナスビさんのYouTubeチャンネルはこちら▶︎ナスビのマネー講座
そして、米国系投資信託ならば売渡しまでに日数がかかるので、来年からは12/20には売却しておこうと思います。
【関連】よろしければこちらもどうぞ。